岡山市立京山中学校同窓会公式ホームページ
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岡山市立京山中学校同窓会規約
《名称》
1. この会は、「岡山市立京山中学校同窓会」と称し、事務局を母校内に置く。

《組織》
2. この会は通常会員および特別会員をもって組織する。
3. 会員は下記の通りとする。
ア通常会員
  (1)京山中学校の卒業生
  (2)京山中学校にかつて在学した者で会長の承認を得た者
イ特別会員
  (1)京山中学校職員
  (2)京山中学校関係者で会長が推薦する者

《目的》
4. この会は、会員相互の親睦と連帯を保ちつつ母校の発展と助成に寄与することを目的とする。

《事業》
5. この会は上の目的を達するために必要に応じて次の事業を行う。
ア同窓会名簿作りや会誌の発行。
イ会議・会合。
ウその他。

《役員および会議》
6. この会には次の役員をおく。
ア会長・・・1名
イ副会長・・・3名(京山中学校の現職の校長先生を含む)
ウ理事・・・若干名(京山中学校の現職の副校長先生と教頭先生を含む)
工幹事・・・若干名
オ監査役・・・2名
7. 理事および監査役は、会長が指名する。
副会長および幹事は、理事の中から会長が指名する。
会長の選任は、理事会にて決定する。
理事会は、会長、副会長、理事、幹事により組織する。
8. 役員は、次の任務を行う。
ア会長は、会を代表して各種の会議を招集する。
イ副会長は、会長を補佐し会務を総括する。
 会長に差支えあるときはその任務を代行する。
ウ理事は、理事会にて必要事項を審議決定し、会務を処理する。
工幹事は、庶務会計を司る。
オ監査役は、毎年1回財務を監査する。
9. 会長は、必要を認めた場合、会議を招集することなく、適当な方法で、役員の賛否を確認し、会議の議決に代えることができる。その結果は、最も近い会議で報告する。

《会計》
10. この会の経費は、入会金、寄付金、その他をもってまかなう。
11. この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

《その他》
12. この会に顧問を置くことができる。

《細則》
1. 入会金は卒業時に徴収する。
2. すべての会議は、原則として、出席者の過半数をもって可決する。
3. 案件事項および細則の改廃は、理事会で審議し決定する。
4. 事務局においては、入会手続き並びに入会金の徴収事務を京山中学校職員が行うものとする。
5. この会則は、昭和58年8月13日より施行する。

(平成14年3月18日、平成14年4月4日、平成26年4月3日、平成27年4月1日に一部改定)
  
  
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